海外旅行傷害保険をお持ちではない方、現地保険、保険のない方でも診察をお受けいただけます。
保険がない場合は全額自己負担、保険がある場合は一旦全額をお支払い頂いた後、ご自分の保険会社にご請求いただくか、保険によっては一部自己負担にてご利用いただけます。
学生保険(OSHC)
海外留学生保険OSHC(Nibを除く)をお持ちの方は、診察料金のうち保険でカバーされる額を当院から保険会社に直接請求させて頂き、差額のみをお支払い頂くことで診察が可能です。診察時には保険加入内容(メンバーシップカードやオンライン証券)と写真付きIDをご提示いただきます。
取り扱いのある保険会社は以下の通りです。
- Medibank
- Allianz
- Bupa
- AHM
現地加入プライベート保険各種
診療後、一度全額お支払いただき、保険会社の払戻し手続きに従って当クリニックや各検査機関発行の領収書等を揃えた上でご自身で払戻し手続きをしていただきます。当クリニック発行の領収書には診断名も入っておりますので、診断書兼領収書として保険請求にお使いいただけます。還付額や支払条件は保険のご契約内容等により異なりますので、各保険会社にお問合せください。
また、お薬はドクターが発行した処方箋を薬局にお持ちいただきご自身でご購入いただきます。
メディケア
診療後、一度全額お支払いただき、当クリニック発行の領収書をメディケアオフィスにお持ちいただくかオンラインで払戻し手続きをしていただいます。還付額は診療時間帯、所要した時間等により異なります。また、お薬はドクターが発行した処方箋を薬局にお持ちいただきご自身でご購入いただきます。(現在、新規のメディケアの患者様は受け付けておりません)
メディケア払戻し(Claim)等に関してはこちらでご確認ください。https://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/medicare
日本の国民健康保険
加えて、2001年1月より健康保険法が改正になり、国民健康保険加入者が海外での医療費についても国内での医療費と同じように保険給付が受けられるようになりました。
制度の概要
■ 海外療養費の支給
2001年1月診療分から,海外での病気やケガの治療も保険給付が受けられるようになりました。医療費の全額を一時負担していただき,あとから国保負担分を日本国内で請求していただきます。なお、支給される範囲は日本国内で保険診療と認められているものに限られ、国内の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されます。(治療目的で海外渡航した場合を除きます。)
● 日本国内で申請時に必要な書類の例
(1) 領収明細書
(2) 診療内容明細書など治療内容のわかる証拠書類
※ 必要書類が外国語の場合は翻訳文も必要
(3) 保険証
(4) 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
(5) 世帯主の認印
海外療養費で還付を受けられる金額は、原則的に海外旅行先で受けたのと同様の治療を日本で受けたと仮定して算出した総医療費の7割となります。
なお、上記の情報は当院が調べた限りの例となりますので、最新情報を必ずご確認ください。
情報が更新され上記と異なっていた場合の責任は負いかねますのでご了承下さい。
詳しくは、以下の「けんぽれん」のリンクをご参照ください。